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相続税 改正のポイント〜平成27年1月1日以後〜
平成27年1月1日以後に発生した相続について、相続税の基礎控除の縮小などにより、
相続税の課税対象者が大幅に増加することが見込まれています。
このページでは、改正事項等のポイントをご紹介いたします。
① 基礎控除の縮小
(現 行) 5,000万円+1,000万円×法定相続人
↓
(改正後) 3,000万円+ 600万円×法定相続人
<例:法定相続人が3人の場合>
(現 行)5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円
(改正後)3,000万円+1,000万円×3人=6,000万円
⇒ 課税対象額が7,000万円の場合、現行制度では基礎控除内なので、
相続税は課税されませんでしたが、改正後は基礎控除額を控除した
1,000万円に対して相続税が課税されます。
② 相続税率のアップ
(クリックで拡大)
相続税が改正されることにより、課税対象となる方はこれまでの4.1%から6.0%へ増加
する見込みであることが国税庁より発表されています。
まずは、ご自身が課税対象者となるのか、相続税の節税策で何か良い方法はないのか、
当社では初回相談を無料で受け付けております。(詳細はこちらをクリック)
お気軽にご相談ください。
担当:佐々木
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札幌駅すぐそば(札幌市東区)で税理士に「相続税・贈与税対策」のご相談なら、実績豊富な札幌駅すぐの税理士・行政書士 佐々木英子 にお任せください(住所は札幌市東区となり、税理士と行政書士事務所を併設しています。)海外進出に伴う国際税務についても実務経験が豊富です。ぜひお気軽にご相談ください。(当事務所は、札幌駅徒歩圏内に位置しています。)
当事務所は税理士と行政書士を兼ねていますので、確定申告・節税対策といった税理士業務から、相続手続き・遺言書作成、起業・会社設立、ビザ申請、帰化申請、建設業許可申請、入札手続きといった行政書士業務まで、当事務所の内部で“税務”と“法務”をワンストップでサポートいたします。
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